脱毛の解約でクーリングオフができる条件は?

脱毛の解約でクーリングオフができる条件は?

脱毛契約のクーリングオフは、脱毛サロンなどのエステティックサービスで、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える場合に利用できる可能性があります。契約書面を受け取った日から8日以内に手続きするのが基本で、理由を伝える必要はありません。

ただし、医療機関で受ける医療脱毛は、脱毛サロンと同じ条件でクーリングオフできるとは限りません。まず、契約先がエステサロンか医療機関かを確認してください。

脱毛でクーリングオフできる主な条件

脱毛サロンの契約が、特定商取引法上の「特定継続的役務」に当たる場合、次の条件を満たせばクーリングオフの対象になり得ます。

  • 脱毛サロンなどのエステティックサービスである
  • 契約期間が1か月を超える
  • 契約金額が5万円を超える
  • 契約書面を受け取った日から8日以内である

契約金額には、施術料金だけでなく、入会金や関連商品の代金などが含まれることがあります。金額や契約期間は、契約書面や概要書面で確認してください。

特定継続的役務の対象やクーリングオフの規定は、特定商取引法で定められています。

8日間はいつから数える?

クーリングオフの期間は、原則として契約書面を受け取った日から8日間です。契約日ではなく、法定の内容が記載された書面を受け取った日が起点になる点に注意してください。

たとえば、契約書面を4月1日に受け取った場合、通常は4月8日までが8日間に当たります。ただし、書面の記載に不備がある場合や、クーリングオフについて正しく記載されていない場合は、期間の数え方が変わる可能性があります。

期限が迫っている場合は、店舗への電話だけで済ませず、後から送ったことを確認できる方法で通知してください。

クーリングオフをすると何が起きる?

有効にクーリングオフできれば、契約は解除され、原則として違約金や解約料を支払う必要はありません。すでに支払った金額がある場合、事業者は返金する必要があります。

施術を一部受けていた場合でも、クーリングオフが認められる期間内であれば、施術済み分の料金を請求されない扱いになります。関連商品を受け取っている場合は、返却方法や送料の負担について事業者に確認してください。

脱毛サロンのクーリングオフの手順

  1. 契約書面を確認する。契約先がエステサロンか、契約期間、総額、書面を受け取った日を確認します。
  2. クーリングオフの通知を作成する。契約日、契約したサービス、契約金額、契約を解除する意思、返金先などを記載します。
  3. 期限内に通知を発送または送信する。書面なら、特定記録郵便や簡易書留など、送付記録が残る方法を使います。電子メールなどで手続きできる場合は、送信画面や事業者からの受付メールを保存します。
  4. 証拠を保管する。通知の控え、郵便の受領証、メールの送信記録、契約書面、カード利用明細などを保管します。
  5. 返金を確認する。返金されない、解約を拒否されるなどの問題があれば、消費者ホットライン「188」に相談します。

通知には、たとえば次のように記載します。

「契約日、契約内容、契約金額を記載し、本契約をクーリングオフします。支払済みの金額を、指定口座へ返金してください。」

実際の通知方法や返金先の書き方は、契約内容によって異なります。カード払いの場合は、脱毛サロンだけでなくカード会社にもクーリングオフを申し出たことを伝え、連絡記録を残しておくと確認しやすくなります。

8日を過ぎた場合は解約できない?

8日を過ぎても、脱毛サロンの特定継続的役務契約であれば、法律に基づく中途解約ができる場合があります。クーリングオフとは異なり、すでに受けた施術分や、法律で定められた上限内の解約料などが差し引かれることがあります。

そのため、8日を過ぎたからといって、直ちに「解約できない」「契約金額を全額支払うしかない」とは限りません。契約書面で中途解約の条件と精算方法を確認してください。

医療脱毛は同じ条件でクーリングオフできる?

医療機関で行う医療脱毛は、脱毛サロンのエステ契約に適用される特定継続的役務のクーリングオフとは扱いが異なります。そのため、「1か月超・5万円超・8日以内」という脱毛サロンと同じ条件だけで判断することはできません。

医療脱毛を解約できるか、未施術分が返金されるか、解約料が発生するかは、医療機関の契約書や返金規定の確認が必要です。契約書に「クーリングオフ可能」と記載されている場合を除き、医療脱毛の契約を一律にクーリングオフできると断定しないでください。

クーリングオフの対象外になりやすい契約

次のような契約は、脱毛サロンの特定継続的役務としてのクーリングオフ条件を満たさない可能性があります。

  • 契約期間が1か月以下の短期契約
  • 契約金額が5万円以下の契約
  • 医療機関での医療脱毛
  • 脱毛器などの商品だけを購入した契約
  • すでにクーリングオフ期間を過ぎており、別の解約規定を確認していない場合

ただし、対象外に見えても、契約書面の不備、事業者の説明、契約方法などによって判断が変わることがあります。事業者から高額な請求を受けた場合や、解約を拒否された場合は、契約書面を手元に置いて消費者ホットライン「188」に相談してください。消費者ホットライン188は、最寄りの消費生活センターなどにつながります。

脱毛サロンのクーリングオフは、契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超え、書面を受け取ってから8日以内かどうかが最初の判断ポイントです。まず契約書面で契約先、期間、総額、書面を受け取った日を確認し、期限内なら記録が残る方法で通知してください。医療脱毛の場合は同じ制度がそのまま適用されるとは限らないため、契約書の解約・返金規定を確認します。