脱毛のクーリングオフは、契約した脱毛サービスの種類や金額、期間などの条件を満たせば利用できます。エステサロンの脱毛は、一定の条件を満たす「特定継続的役務」に当たり、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、原則として理由を問わず契約を解除できます。美容医療の脱毛も、対象となる契約であればクーリングオフの対象です。
ただし、都度払いの施術や、期間・金額の条件を満たさない契約は、特定商取引法上のクーリングオフの対象外になることがあります。
脱毛でクーリングオフできる主な条件
脱毛の契約が、次の条件をすべて満たすか確認してください。
- エステサロンまたは対象となる美容医療の契約である
- サービスの提供期間が1か月を超える契約である
- 契約金額が5万円を超える契約である
- 契約書面を受け取った日を含めて8日以内である
脱毛器などの商品を一緒に購入した場合は、その商品も契約の関連商品に含まれることがあります。商品を使用していても、使用状況などによって扱いが変わるため、自己判断であきらめずに契約書を確認してください。
特定継続的役務のクーリングオフについては、特定商取引に関する法律に定められています。
エステ脱毛はクーリングオフの対象になりやすい
エステサロンで受ける脱毛は、一定期間にわたって継続的に施術を受ける契約で、金額が5万円を超える場合、特定継続的役務に該当する可能性があります。
| 契約の例 | クーリングオフの判断 |
|---|---|
| 複数回の脱毛コースを契約し、期間が1か月を超え、総額が5万円を超える | 条件を満たせば対象 |
| 1回だけ施術を受ける契約 | 特定継続的役務には通常該当しない |
| 契約期間が1か月以内のコース | 特定継続的役務の条件を満たさない可能性がある |
| 総額が5万円以下の契約 | 特定継続的役務の条件を満たさない可能性がある |
表の「対象外」は、脱毛契約全体について一切解約できないという意味ではありません。クーリングオフの対象外でも、契約書に中途解約の規定がある場合や、事業者との合意によって解約できる場合があります。
美容医療の脱毛も条件を満たせば対象になる
クリニックなどで受ける美容医療の脱毛は、エステ脱毛とは適用されるルールが異なります。ただし、一定の美容医療サービスについては、特定継続的役務としてクーリングオフや中途解約の対象になることがあります。
医療機関での脱毛だから、必ずクーリングオフできる、または一切できないと決めつけることはできません。次の点を契約書で確認してください。
- 契約した施術が、法律上の対象となる美容医療に該当するか
- 契約期間が1か月を超えているか
- 契約金額が5万円を超えているか
- 契約書面を受け取った日から8日以内か
対象となる施術や契約条件が明確でない場合は、契約書を用意したうえで、消費生活センターなどに相談すると判断しやすくなります。
8日間は契約日ではなく、契約書面を受け取った日から数える
クーリングオフの期間は、原則として契約書面を受け取った日を1日目として数えます。契約日と書面を受け取った日が異なる場合は、書面を受け取った日を基準にします。
例えば、6月1日に契約書面を受け取った場合、6月8日までが8日間です。書面の内容に重要事項の記載がない場合や、クーリングオフについて正しく説明されていない場合は、8日を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。
なお、事業者から「一度施術を受けたらクーリングオフできない」と説明されても、それだけで権利がなくなるわけではありません。契約日、書面を受け取った日、施術を受けた日、事業者とのやり取りを記録しておきましょう。
クーリングオフすると施術代や違約金はどうなる?
有効にクーリングオフできた場合、契約はなかったことになり、原則として違約金や解約料を支払う必要はありません。すでに支払った料金があれば、事業者は返金する必要があります。
クーリングオフの期間中に施術を受けていても、特定継続的役務の対象契約であれば、施術を受けたことだけを理由にクーリングオフできなくなるとは限りません。関連商品の返却や使用済み商品の扱いなど、個別の確認が必要です。
ただし、対象外の契約や、8日間を過ぎた後の解約では扱いが変わります。事業者から請求された金額をそのまま支払う前に、契約書と請求内容を照らし合わせてください。
クーリングオフの手続きは書面または電磁的記録で行う
クーリングオフは、電話で伝えるだけで済ませず、記録が残る方法で通知します。書面のほか、契約先が対応していればメールやウェブフォームなどの電磁的記録で行うこともできます。
- 契約書で事業者の正式な名称、住所、担当窓口を確認する
- 契約日、契約内容、支払った金額を整理する
- 「契約を解除する」と明記した通知を作成する
- 郵送の場合は、特定記録郵便や簡易書留など、送付記録が残る方法で送る
- メールやウェブフォームの場合は、送信画面や送信日時、送信内容を保存する
- クレジットカード払いなら、カード会社にも契約解除を申し出たことを連絡する
通知には、少なくとも次の内容を記載します。
- 「契約を解除します」という意思表示
- 契約日
- 契約したコースや商品名
- 契約金額
- 返金を求める旨
- 通知日
- 自分の住所、氏名
通知を送った後は、控え、郵便の追跡記録、メールの送信履歴、契約書、領収書を保管します。
8日を過ぎた場合は中途解約を確認する
クーリングオフ期間を過ぎていても、特定継続的役務に該当する契約であれば、契約期間中は中途解約できる場合があります。この場合、すでに受けた施術分の料金や、法律で定められた上限の範囲内の解約料などを請求されることがあります。
中途解約では、クーリングオフのように全額が返金されるとは限りません。未施術分の料金、関連商品の代金、解約料の内訳を確認し、契約書にない費用を請求された場合は説明を求めてください。
クーリングオフできるか迷ったときの確認ポイント
まず、契約書で次の4点を確認します。
- エステ脱毛か美容医療の脱毛か
- 契約期間は1か月を超えているか
- 契約総額は5万円を超えているか
- 契約書面を受け取った日はいつか
条件を満たしているか判断できない場合や、事業者が解約を拒否している場合は、消費者ホットライン「188」に相談してください。相談時には、契約書、領収書、クレジットカードの明細、事業者とのメッセージを手元に用意すると、契約内容を説明しやすくなります。
脱毛のクーリングオフは、主に「対象となるサービス」「1か月を超える期間」「5万円を超える金額」「書面受領後8日以内」という条件で判断します。最初に契約書面を確認し、期間内なら記録が残る方法で解除通知を送ってください。期間や対象サービスが分からない場合は、契約書を持って188へ相談するのが確実です。







